障がい福祉サービス

高齢者の方に向けたサービス

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

居宅介護

重度訪問介護

移動支援

居宅介護


居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

ご利用の対象となる方

障がい程度区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障がい程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

居宅介護


重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

ご利用の対象となる方

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者
※平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大しています。
具体的には、障がい程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者


(1) 二肢以上に麻痺等があること 
(2) 障がい程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること 

移動支援


重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の支援を適切かつ効果的に行います。
 外出時の移動の介護外出時の付き添いに関すること。
(事業所の従業者が自ら自動車を運転して行う通院時等のたるの乗車又は降車の介助を除く。)
前項に附帯するその他必要な介護、相談、助言。

ご利用の対象となる方

(1)  身体障がい者 (18歳未満の者を除く)
(2)  知的障がい者 (18歳未満の者を除く)
(3)  児童 (18歳未満の身体障がい者及び知的障がい者)
(4)  精神障がい者 (18歳未満の者を含む)